暇な生保レディのブログ

保険は担当がついてこそ

配偶者に離婚歴があるなら注意な

[例題]

Aさんの夫が死亡しました。夫との間には未成年の子どもが1人います。夫は過去に離婚しており、前妻Bとの間にも未成年の子どもが1人います。夫は生命保険には入っていませんでした。この場合の夫の相続で起こり得るトラブルと、その予防策をを述べよ。

 

 

なかなかマズい展開の例題を作ってみました。


この場合の法定相続人は誰か?配偶者であるAさん、Aさんの子どもはもちろん、前妻Bの子どもも法定相続人となります。暇な生保レディもこれ習ったときすわっとなりましたよ。Bの子どももなの!?と。もう嫌な予感しかしない。


遺産分割のため話し合う必要がありますが、Bの子どもは未成年のため親権者であるB本人が参加します。

つまり、現妻と前妻が膝突き合わせて遺産の取り分について話し合うことになります。オーマイガー、ミッションインポッシブル。現妻は夫を亡くしたショックの上に前妻にまで会わなきゃいけないのです。死んだ夫が天国であわあわわしてることでしょう…

 


配偶者に離婚歴があり、前の家庭にも子どもがいるって場合は、ガチのマジで対策して下さい。今すぐ。

前の家庭にはもう一銭たりともくれてやりたくないんだという方は、まず現家庭の配偶者と子どもを受取人に指定した保険に入っておくこと。保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割協議の対象になりません。

あと遺言書に前家庭の子には相続させない旨を書いておく。それでも遺留分は請求されますが、書かないよりまし。

 

 

日本のカップルの3組に1組が離婚してるらいしですし、こういうことふつーにありそう。ありそうでこわい。

離婚するときは相続のことまで話し合ってキレイさっぱりにしておくのがベストなのかもしれないですけど、そんな余裕あるわけないか。そういう意味で円満離婚はトラブル少なそうよね。

 

 


ブログランキング応援しくよろのよろたのです。クリック↓

https://blog.with2.net/link/?2030798